回答終了
社会保険料について質問です。 会社と従業員が折半または会社側が多く負担しているのが殆どだと思うのですが、私の勤め先では従業員の方が多く負担していて不足分を調整金として別途引かれています。季節的な仕事&歩合制で繁忙期と閑散期で給料の開きがすごくあるのですが、閑散期(6〜9月)の手取り額が10万円以下です… 繁忙期のMAXで手取り額で100万前後です。 保険料を50対50で折半した場合と、会社側が多く負担した場合、従業員が多く負担している場合のそれぞれのメリットデメリットをお教え下さい。 また、この場合は法的にどうなのでしょうか? 恐らくグレーゾーンのギリギリで会社はやってると思うのですが…
4〜6月までの給料の一部を会社にプールしていて7月の給料の時に戻してもらっていたのですが、7月の手取りが100万超える為税理士?などに指摘されてプールは今年から無しになりました。
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厚生年金の保険料は、会社と本人が折半することになっているので、会社の負担割合を低くすることは違法です。 健康保険の保険料も同様です。ただし、本人の負担割合の方を低くすることは、健康保険組合がその規約に定めた場合は認められます。 つまり、いずれの場合も本人の負担割合の方を高くすることはできませんし、それは違法です。
なるほど:1
最初に補足「プール」が、質問本文とどうかかわるのか読めませんでしたので、補足は無視します。かかわりがあるなら再度補足ください。 ご質問のうち、 > 保険料を50対50で折半した場合 にくらべ、労働者負担を会社がもつのはかまいません。この場合は賃金扱いとなり、保険料、所得税が若干増えます。逆の労働者に会社負担をもたせるのは違法です。賃金は総支給額として満額支払われているので賃金未払いでなく、法的根拠なし徴収、不当利得を構成します。5年の時効です。悪意ですので、徴収時から法定利息をとれます。令和2年4月に法改正があったので、それより前は5%、それ以降は3%つけて請求できます。最近の退職者に知人がいれば、集団訴訟されるといいです。 源泉所得税はただしく徴収されているのでしょうが、まさか給与計算流れで徴収税不足なら、所得税法違反にも問えるでしょう。
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