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労働基準法について質問です。 現在19歳で、2025年度に成人式を迎えるものです。

労働基準法について質問です。 現在19歳で、2025年度に成人式を迎えるものです。今から、2025年の3月までに振袖代と、後撮り代を40万、余裕があれば50万稼ぎたく、バイトを2箇所かけ持ちし始めました。毎月の支払いなどの関係上、週に40時間以上働くことが理想です。このまま掛け持ちのバイトをもう1箇所増やすことも考えています。 ただ、その場合は、私を雇用してくれている企業が労働基準法に違反してしまうのでしょうか? バイトをもうひとつ増やし、3箇所掛け持ちする場合には何か申告しないといけないことなどありますか? 一応保護者とも相談していて他の選択肢については既に考慮していますので、今回は 「週に40時間以上働くと企業が労働基準法に違反してしまうのか?」 「バイトを3箇所掛け持ちしている人は週に40時間以上働かないように調整しているのか?」また、 「何か申告や申請をすればバイトを3箇所掛け持ちし、週に40時間以上働いても問題ないのか?」 というところを教えていただきたいです! 正社員の経験がなくまだまだ労働に関する法律の知識がない私ですが、教えていただけたり、アドバイスをいただけると幸いです。 ぜひ回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >「週に40時間以上働くと企業が労働基準法に違反してしまうのか?」 週40時間(または1日8時間)を超過した部分について、25%の割増賃金を支払わなければ違法です。40時間を超えること自体が違法というわけではありません。 >「何か申告や申請をすればバイトを3箇所掛け持ちし、週に40時間以上働いても問題ないのか?」 上記の割増賃金についてはもっとも新しく契約したバイト先が払う必要があります。従って、3つ目のバイト先に対して「ほかに2つのバイトを掛け持ちしており、週40時間を超えるおそれがある」と伝える必要があります……が、そうなると同じ働きに対して、質問者さんだけ余計に給料を払わねばならないことになり、「じゃあウチでは雇えません」となる可能性が高いです。 払うべきものを払わないのは違法ですが、質問者さんが問題にしなければ誰も困らないので、結論としては特に何も言わずに掛け持ちする、というのが一番マシだと思います。

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