解決済み
クリニックに勤めてます。 月9日休み(日祝合わせて)で祝日が重なる月は連勤になるため有給で休んでます。 毎年有給はほぼぴったり使い切ってます。最近、台風で病院が休診や先生の都合で休診になる日も有給を使われるため連勤しないといけなくなる日が増えてきました。 コロナで休んだ5日間も有給でした。 他の病院に勤めてる人はコロナは病欠(給料は発生)や病院都合で休診にする場合は有給ではなく特別休(給料は発生)と聞き普通はそうなんじゃないかと思ってきました。 コロナは有給だとしても、台風や先生の都合は有給はおかしいのではないでしょうか? まぁ会社がそう決めている以上それに従うしかないのですが。。。
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>台風で病院が休診や先生の都合で休診になる日 これは事業所側の都合ですから、休業扱いにできます。休業の場合はその日の賃金は発生せず、6割程度の休業手当が支払われます。 満額の賃金を得たいなら有給休暇扱いにすることになります。 ただし、休業扱いとするか、有給休暇で処理するかについての選択権は質問者さんにありますから、何も聞かれずに有給休暇で処理されるのはおかしいですね。 >コロナで休んだ5日間 こちらは有給休暇でも何も問題ありません。 特別休暇というのは、事業者側が独自に設定するものであって、法律的な制約は何もありません。従って、現状の運用について法的な問題はありません。
クリニックって個人経営だし 一般的な会社と違って余り規定とかないと思いますし、逆に言いづらいと言うか。 先生がそう決めたなら従うしかないみたいな雰囲気ですよね。
先生の都合で休みな物は 休業補償にしてもらえば? その代わり給与は6割だけでいいので 有休より減りますけど それでよろしければ 法律で定められているのは それが最低ラインですので 最低ラインさえ満たせば 後はいい勤め先かあまりうれしくない勤め先かというだけです (法律は満たしているためブラックではない) コロナも同様です
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