解決済み
失業保険(特定受給資格者)について質問です。 会社が従業員の同意なく給与を85%未満に減給しました。 その場合、従業員は特定受給資格者として会社都合退職になるとのことですが、同意のない給与のまま、泣く泣く1年間その会社に在籍した後に退職した場合、 やはり会社都合退職となり得るのでしょうか。
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ハローワーク職員向けのマニュアル資料があります(ネットにアップされていることで誰でも利用できるのです)。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001245697.pdf このPDFファイルの4ページ目の(4)の②が該当項目で、「離職の日の属する月の6か月前」が要件となっています。この要件より月日を重ねている場合、「減給の事実に関して同意をして勤務継続した形で、離職理由に当たらない」との解釈になるわけです。 特定受給資格者には他にも適用要素があるので、該当するものが別にできていればそれが適用になりますが、1年前の減給を適用させたい場合は「時既に遅し」です…
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