雇用保険(昔でいう失業保険)の受給中に、旅行へ行こうがランドで遊ぼうが、無理のない範囲で海外旅行しようが、本人の自由です。あなたの好きにしてください。 しかし、旅行の日程が失業認定日に引っかかったり、ギリギリの日程を狙いすぎると、失業認定日にハロワへ行けず「不認定(不支給)」となる恐れもあります。 例えば、失業認定日の1つ前の週に沖縄へ旅行して、いざ帰ろうとすると台風接近で航空機が全て欠航、予定よりも1週間以上遅れて帰るハメになり、失業認定日も当然「不認定」という、何とも締まらないケースは実際に何度も見ました。 自宅やその周辺が災害に遭い、その影響で失業認定日にハロワへ行けなくなった場合は、もちろん認定日変更を行います。 しかし、旅行先で交通機関が麻痺して帰宅が遅れた結果、失業認定日に間に合わなかったのは「真にやむを得ない事情」とは見なしません。 最初から旅行の日程に余裕を持たせたり、失業認定日の前後を避けるなどの対処はいくらでも取れるはずで、本人が横着してそれをせずに旅行に出かけるなら、それで失敗しても「自己責任」なので。 旅行先で事故に遭って負傷し、そこの病院へしばらく入院するハメになり、「傷病」を理由に認定日変更した…というレアケースもなくはないですが。 ついでに言えば、ハロワの雇用保険給付担当職員は、大勢の受給者の行動をいちいち根掘り葉掘り確認するほどヒマ人じゃありません。 もちろん不正受給の嫌疑があるようなら、実態調査や訪問など様々な方法で確認を取りますが、失業認定日と求職活動実績がキチンと整ってれば、さらに重箱の隅を突っつくような面倒で意味のない行為をするヒマはありません。
なるほど:1
ありません。別にどう過ごそうがあなたの自由です。フーゾクに行っても全く問題ありません。
雇用保険の失業給付の認定は、 起点となる日=初回は雇用受給手続き日(ハロワが受付た日)、 2回目以降はハロワが設定する認定日から次の認定日の前の日までに ハロワが規定する「求職活動実績〇回以上:通常2回以上」を 満たしていれば、 就労した場合や収入を得た日、疾病等で働けなくなった場合などを除き、 普段の生活にまったく支障はありません。 家族旅行は普段の生活の範囲となります。 ただし、ハロワが設定した認定日はハロワが認める理由がない限り、 ハロワに出向き認定手続きをされなければ、 「不認定」となりますので、 この点だけは留意が必要です。
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