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有給休暇についてです。 現在週5日でアルバイトをしているのですが、少し前までは週3勤務でした。 有給付与のタイミ…

有給休暇についてです。 現在週5日でアルバイトをしているのですが、少し前までは週3勤務でした。 有給付与のタイミングでは週5日だったのですが、付与されたのは週3日勤務の場合の日数でした。有給の付与日数は付与日時点での週の勤務日数によると厚労省のサイトに記載されていたので、会社に相談したところ、雇用契約書に週何日働くかの記載がないので過去の実績(一年間の出勤日数)で決まるから、週3日の日数になったと言われました。 しかし契約の時点で週5日に変更となったことは会社もわかっていて、平日出勤は確定しており会社も認識しているので、シフトがズレることもないです。今後の出勤日数の見通しが立つので、訪問介護職に適用されるような過去の実績基準での付与にはならないと考えておりました。 それなのに、週5日分の有給は付与されないのでしょうか? 契約が変わるタイミングで、こちらから会社に「週5日に確実に変更になる旨の書類は提出しなくて良いのか」と確認し、「そういった書類は出さなくても問題なく週5日で扱う」と回答があったので、紙での記録は必要ないのだと思っておりました。 これって、私からすると騙されたような気分なのですが、やはり契約書に週5日と明記されていない状況では週5日の場合の有給日数を付与してもらうことは難しいでしょうか? 正直納得できないのですが、自分の詰めが甘かったとして引き下がるしかないのか悩んでおります……

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