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失業保険(派遣)について質問です。 現在、失業保険受給中ですが2ヶ月未満の短期派遣を来月から就労します。

失業保険(派遣)について質問です。 現在、失業保険受給中ですが2ヶ月未満の短期派遣を来月から就労します。11月末にはまた無職となるため、『失業手当残日数がまだあるので無職になったらまた来てください。』とハローワークの職員さんに説明受けました。 ここで疑問が出来た為、質問します。 ①11月末で退職した派遣元が離職票を“自己都合”として作成した場合はまた、その時から2ヶ月給付制限かかりますか? ②給付制限かかるのであれば、給付制限かからないようにするにはどうすれば良いですか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2ヶ月未満の短期派遣は、雇用保険に加入したとしても新たに失業保険の受給資格を得られるわけではないので、現在の失業保険の受給資格のままです 簡潔に言えば、2ヶ月未満の短期派遣の仕事に行っている間は受給が一時ストップするだけのことで、初出勤日の前日までと、短期派遣が終わった翌日からは失業者と再び見なされ現在の失業手当が支給されます

    そうだね:2

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