教えて!しごとの先生
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36協定、特別条項について質問です。 ・36協定を結んでいなければ、残業・休日出勤は出来ない →結べば、月45…

36協定、特別条項について質問です。 ・36協定を結んでいなければ、残業・休日出勤は出来ない →結べば、月45時間以内・年360時間以内の残業は可能・特別条項を結べば、上記を超えて残業・休日出勤することも可能 →ただし、残業は年720時間以内 残業・休日出勤の合計は月100時間未満 残業・休日出勤の合計が複数月平均全て月80時間以内 残業が月45時間を超えられるのは、年6回まで 私の認識では、上記の認識です。 (※特別条項を結んでいても、月45時間を超えられるのは年6回まで) 労働基準法では、45時間を”限度時間”と表現していますが、”限度時間”は、36協定のみの締結の場合と、特別協定も結んだ場合で、変わりますか? 例)・36協定のみ → ”限度時間”=45時間 ・特別条項を結んだ場合 → ”限度時間”=80時間 のように変わることはありえるのでしょうか? 友人からそのように教えられたのですが、自分で調べたところ、特別条項を結んだ場合に”限度時間”が変更になるというのがどうしても納得できません。 その場合、48時間を12か月続けても、48×12=576なので、違反にはならないということになりますよね? もし友人の考え方があっているのなら、どこを見ればその根拠がわかりますでしょうか。 どなたか詳しい方、ご教示よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    限度時間=上限時間です。 おそらくご質問内容は表現上の問題だと思います。 特別条項を結んだ場合 → ”限度時間”=100時間未満 ではなく、 特別条項を発動した場合の月上限時間は100時間未満です。 特別条項を発動できるのは年6回までですから、48×12=576とはなりません。

  • > 残業・休日出勤は出来ない 残業というか、時間外労働ですね。 > →結べば、月45時間以内・年360時間以内の残業は可能 以内の協定した時間内の時間外労働は可能。45、360という時間は協定可能上限です。 > 残業・休日出勤の合計は…月80時間以内 のくだりは、たとえ協定時間内であっても適用です。 > 残業が月45時間を超えられるのは、年6回まで > (※特別条項を結んでいても、月45時間を超えられるのは年6回まで) 一般条項の月の協定時間を超えて特別条項を発動できるのは、年6回まで 「限度時間」は協定上限の45、360という時間に用いられ、その他は「延長時間」と呼称しているようです。特別条項は協定で結んでおくだけではだめで、一般条項の協定時間を超過する前に、所定の発動手続きを要します。有効に発動しさえすれば、その延長時間まで「時間外」+「休日労働」が可能となります。 あと48時間がいきなりでてきましたが、出所明確にいただかないと、是非を判じられません。

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