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転職。社会保険料の控除について。 8月末日に前職を退職して、9月1日から転職先で働いています。転職先は給料が当月払いで社会保険料は翌月払いになるのが一般的だと思うので、今回は雇用保険料と所得税のみが引かれていました。 先に結論を言うのですが、もしかすると8月分の社会保険料が支払われていない可能性があります。 そう思う理由として、前職では給料が翌月払いだったので、本来であれば今月に先月分の給料が振り込まれるはずなのですが、新卒で入社した際に、3月に働いていなかったのに4月に初任給を出して貰えたことで、最後の給料を相殺する形にされて支払われなかったです。ただ、交代手当等だけ支払われました。 その事もあり、社会保険料が翌月払いだとしたら、恐らく8月分が控除されていない事になると思います。 要約すると、前職での9月に入ってくるはずの給料が入ってこない為、8月分の社会保険が控除されていないのではないか?と思っております。 一応、転職先の総務の方に今月控除されてなかったけれど良かったんでしょうか?と聞いた所、入社初月は発生しないはずなので、控除されていないなら問題ないと言われました。 ややこしい話があるので分かりづらいかもしれませんが、この場合は特に払う必要はないのでしょうか?
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あなたの会社の給与体系は当月払いという形です すなわち、最初の給与を思い出してください 4月入社で4月に基本給(固定賃金)はその月に払う、流動的なものは実績主義だからどうしても翌月になる。という形です >最後の給料を相殺する形にされて支払われなかったです ではないですよ 社会保険料は、翌月の給与から天引きするものではなくって本来は当月発生分は当月に天引きをすることはいくらでもあります 給与支払いの関係、社会保険料の計算などから翌月(ただし給与も前月分が含まれる)の給料日に天引きしてるだけです。翌月にひきなさいという決まりはないのです だから、あなたも4月に入社してその月に社会保険料が引かれていたのではないでしょうか? うちでも、当月払いですから当月の給与から社会保険料を天引きしてます 次の会社は、給料が当月払いではないので社会保険料も翌月の給与から天引きです 月末退職ならば前の会社は翌月の流動的な給与だけが翌月払いですから、前月までにしっかり清算されています もう一つの考え方ですが たとえ翌月天引きでも、あなたの前の会社のように基本的な給与(固定賃金)を当月払っていますと翌月に回すのは流動的なものだけですので、場合によっては退職月に2か月分を天引きしてる場合もあります 前月の給与明細は確認しましたか?2か月分天引きされてませんか? もう一つは、退職日が月末ですが前の会社が社会保険喪失日を月末ですよっていう届け出をしますと、その月の社会保険料は発生しなくなりますが その場合は市町村の国民年金や国民健保などの請求がくる場合があります これはベテラン担当者は間違えないですが新しい方ですと案外ヤラカスことがあります あなたの場合は、資格喪失日は9月1日0時ですが、時には31日24時で届けますとそういうことも発生します ただ、給与天引きがそういうことですと、これは考えにくいですけど 結論ですが 前の会社が天引きしてなきゃそれでよしです 何か言って車で放置しときましょう
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