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勤務時間について質問です 勤務表を作成するにあたり、週40時間を超えるところがありました 上司に聞いたところ 5日…

勤務時間について質問です 勤務表を作成するにあたり、週40時間を超えるところがありました 上司に聞いたところ 5日間の公休を取れているから問題ないとのこと労働基準法としてはどうなのですかね ちなみに病院勤務です

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回答(2件)

  • 病棟のある病院ですと、1カ月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)をしくのが通常です。 月間予定表なりで、その月の所定労働時間が171(177)時間におさまる勤務体制をくむことで、ある日8時間を超え、あるいはある週40時間を超える勤務予定を可能とするものです。

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  • 原則通りならダメですが、病院が変形労働時間制を採用していれば週40時間超の所定労働時間としても変形の要件を満たす限り合法です。

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