解決済み
有給休暇について 数ヶ月前から希望休に全て有給休暇を使うよう言われました。有給休暇が無くなると欠勤扱いになり給料が減ります。これは違法ではないですか?
85閲覧
その希望休暇が、公休日なのでしたら、有給を充てることはできません。 仮にできたとして、その日の分の賃金がもらえなければ、違法です。 ただ、公休日は勤務の必要がない、給料が発生しない日ですから、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない有給を充てることは、物理的に不可能です。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る