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有給休暇について 数ヶ月前から希望休に全て有給休暇を使うよう言われました。有給休暇が無くなると欠勤扱いになり給料が減り…

有給休暇について 数ヶ月前から希望休に全て有給休暇を使うよう言われました。有給休暇が無くなると欠勤扱いになり給料が減ります。これは違法ではないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その希望休暇が、公休日なのでしたら、有給を充てることはできません。 仮にできたとして、その日の分の賃金がもらえなければ、違法です。 ただ、公休日は勤務の必要がない、給料が発生しない日ですから、勤務すべき日に休んでも給料が減額されない有給を充てることは、物理的に不可能です。

  • 週1日の法定休日まで有休を使うように指示があれば完全に違法です。 会社は週40時間労働(超過分は残業)且つ週1日以上の法定休日が義務付けられています。

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