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定年時の退職金について質問します。退職金支給ルールが退職時に在籍3年を超える場合なのですが、定年退職の際に在籍3年経って…

定年時の退職金について質問します。退職金支給ルールが退職時に在籍3年を超える場合なのですが、定年退職の際に在籍3年経っていない場合はどうなりますでしょうか?支給ルール通り払わなくていいのか、定年退職だけ違う法令があって精算が必要だったりするのでしょうか? また根拠法令などありますでしょうか? とにかく退職金に関する法令がよくわかってないです。 詳しい方よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職金に関する法令は、支払う定めをするなら、就業規則に明示せよ、雇い入れ時に明示せよ、それだけです(退職金共済関連を除く)。なければ明示の必要はありません(ただし有期パートの雇い入れ時交付書面に「有無」の明示は必要)。 ですので、お勤め先就業規則、退職金規定がそうなら無しとなります。

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  • 退職金に関する法律や取り決めがありません。ですので退職金を支給するしないは企業が決められます。就業規則に退職金の支給を明記した場合は、労働基準法が適用されて支払義務が発生しますが、在籍3年以上で退職金が支給される規約で3年未満なら支払う義務はありません、退職金はゼロ円でも違法ではありません。

    ありがとう:1

  • 仮に勤続期間が3年超に支払うとなっていれば、3年以下の場合は支払われないと思います。そういう規定であれば、それは法違反ではありません。

    ありがとう:1

  • 退職金があるなら就業規則に適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算及び支払の方法並びに退職金の支払の時期に関する事項を記載しなさいと労働基準法に決まっているだけで、内容は会社が自由に決められます。 したがって、退職金支給ルールが退職時に在籍3年を超える場合と決まっている場合は、定年退職の際に在籍3年経っていなければ支給ルール通り払わなくていいと決めることもできますし、定年退職時だけは特別扱いすると決めることもできます。

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