一時回復して休業が中断したことで休業補償給付を受ける権利が失権することはないです。しかし、働ける状態にまで回復したと労働基準監督署が判断し、以降の給付をしないことはあり得ます。
別の質問でも回答しましたが、恐らく難しいと思います。 精神疾患(うつ等)で休業後に復職して、会社に行ってみたがストレスでやっぱりダメだった。 →回復して仕事が出来そうだったが、やっぱり無理だったと医師も納得 ケガが回復して医師が仕事が出来ると判断して復職した。 →仕事をしたことによって症状が増悪したなら仕方ないが、復職したが症状は変わっていないのに、休業が必要となると就労可能と判断した医師の診断を否定する事になる。 就労可能の判断は、あなたの仕事内容に関係なく、デスクワーク等の軽作業ができるという基準です。 ケガは治療期間や回復状況などある程度過去の症例や証拠(レントゲンやMRI)などで予想が付きますので、就労可能と判断したのを覆すのは難しいでしょう。
基本的に、休業補償は治癒した時点で終了となり、監督署長がその停止をするものですが、判断材料として医師の診断を用います。 再度休業補償となると再発したことになりますが、ここでも医師の診断が必要になります。 要件は3つ。 ①再発の症状が、前回の労災と因果関係があること。 ②治癒(病状固定)の状態から明らかに悪化していること。 ③療養を行えば症状改善の見込みがあること。 これらを全て満たした場合に、休業補償給付再開の認定が下ります。 厚労省より、労災の取り扱いについては何度もガイドラインが出ていますが、医師の診断によって認定が左右される点はいずれも共通しています。 受診する際の医師とのコミュニケーションが大事ということです。 参考になれば。
そうだね:1
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