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有休休暇について質問です。 有休休暇の義務化が決まりましたが、ペナルティの5日間を職場が休みである1月2日、3日と8月13日、14日、15日の5日間と決められています。それはおかしくないですか?
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きちんと確認しないと分かりません。貴方が勘違いしてる可能性もあるし、会社が違法行為をしている可能性も文章からは読み取れるので。
有給休暇には、計画年休といっても労働者と協定を結んだり、就業規則で計画年休の制度を記して労働者代表が同意していれば、有給を5日残して会社が指定した日を計画年休とすることが可能です。 就業規則や協定を結んで行っているのではないでしょうか?
そうだね:1
職場が休みであるとは、会社の所定労働日ではなかったということでしょうか。 そうであれば、当然有給を設定することはできません。 そうではなく、事実上会社が休みとなっていても、所定労働日なのであれば、違法ではありません。 ただ、この設定で、所定労働時間が増え、かつ賃金が上がっていないなら、時給を一方に下げられたことになり、これは違法となります。
ありがとう:1
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