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雇用保険未加入でも、雇用契約書に週20時間勤務と書いてたら失業保険受給対象からはずれるのですか? おかしくないですか?

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回答(2件)

  • あなたが週20時間勤務と申告したのか、雇用契約書を見せたのか解りませんが、ハローワークならそういう判断をするだろうという感想です。 失業保険受給対象でいたいのであれば、週20時間未満の勤務と雇用契約でも決めておく必要があります。 週20時間、31日以上の雇用契約になれば、普通に雇用保険加入が義務となりますので、この場合、ハローワークからすれば雇用保険未加入であることが「おかしい」ことであり、雇用保険に加入する前提で話は進みます。 ※「週20時間勤務」と書かれているなら、週20時間は働くことが前提と受け取られます。 「週20時間未満」と書いて貰わないとです。 また、雇用保険に未加入であろうと、週20時間を越えて働くと受給対象から外れることはあります。 雇い先の変わる単発バイトを繰り返したり、Wワークなどを行うことで発生しますが、これは雇用契約書に基づかず、実労働時間に基づきます。 また、稀に従業員を雇用保険に加入させなくても良い企業もあります。 この場合は、雇用契約内容、実労働時間によって対象から外れるかを判断します。

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  • 失業手当はそもそも雇用保険に退職前2年の間に12ヶ月以上加入していないて受給出来ないので雇用保険に加入してないならそりゃ失業手当受給出来ないけれど… 雇用保険には週20時間未満なら入れないし契約時に20時間以上じゃ無いと加入できない。 書き方間違いかな?

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