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雇用保険未加入でも、雇用契約書に週20時間勤務と書いてたら失業保険受給対象からはずれるのですか? おかしくないですか?
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あなたが週20時間勤務と申告したのか、雇用契約書を見せたのか解りませんが、ハローワークならそういう判断をするだろうという感想です。 失業保険受給対象でいたいのであれば、週20時間未満の勤務と雇用契約でも決めておく必要があります。 週20時間、31日以上の雇用契約になれば、普通に雇用保険加入が義務となりますので、この場合、ハローワークからすれば雇用保険未加入であることが「おかしい」ことであり、雇用保険に加入する前提で話は進みます。 ※「週20時間勤務」と書かれているなら、週20時間は働くことが前提と受け取られます。 「週20時間未満」と書いて貰わないとです。 また、雇用保険に未加入であろうと、週20時間を越えて働くと受給対象から外れることはあります。 雇い先の変わる単発バイトを繰り返したり、Wワークなどを行うことで発生しますが、これは雇用契約書に基づかず、実労働時間に基づきます。 また、稀に従業員を雇用保険に加入させなくても良い企業もあります。 この場合は、雇用契約内容、実労働時間によって対象から外れるかを判断します。
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