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雇用契約なのに完全出来高制なのは違法ですか?

雇用契約なのに完全出来高制なのは違法ですか?私は今在宅のコールセンターで働いています。求人サイトで見つけた時は時給1300円と書かれていたのですが、面接の時に13件コールをして1時間分の給料になると説明されました。ちなみにコール音のみだったり留守電になった時はノーカウントです。なので時給ではなくコール数で給料が決まることになります。 面接の時はその事をあまり深く考えていませんでした。というのも、今までいくつかのテレアポの仕事をしてきて、1日200件ほどかけていたからです。今の会社は13件で1時間分の給料ですが極端な話1時間に26件かけたら2時間分の給料になります。 なのでその時はかければかけるほど稼げるんだ!と思って快く了承したのですが、実際業務が始まると今までのテレアポよりもずっと操作が難しく、後処理の作業が物凄く多くてとても1時間に13件なんてかけられませんでした。研修と呼べるほど詳しく説明もされなかったので(説明中はもちろん無給)、初業務の日は8時間働いて2時間分の給料しか稼げませんでした。 次の日はある程度PCの操作や後処理にも慣れてきて開始から終了までひたすらに電話をかけました。それでも8時間働いて4時間分の成果です…。最初のうちは慣れないから仕方ないと上司の人達に言われましたがそれでも納得いきません。 本題から大きくズレてしまいましたが、私は雇用契約を結んでいるアルバイトで、社会保険にも加入しています。それなのに固定給がなく完全出来高制なのは違法にはならないのでしょうか?このままではフルタイムで働いてるのに月6.7万くらいしか貰えません。今日Zoomの面談で人事と話す機会があり聞いてみましたが、「雇用契約だけど給与は業務委託と同じ方式でやってるんですよね〜」と当たり前のように言っていたので、そういうのもあるのか??と自分で自分を信じられなくなりました。人事にそんなことを言われたら、他に相談できる人がいないので早めに転職した方がいいのかなとも思えてきます。それでもやっぱり納得がいかないので皆さんの意見も聞きたいです。 一応自分でも調べてみてこのような事が書かれていたので添付しておきます。 このような働き方は違法なのでしょうか?

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回答(1件)

  • 違法である可能性があります。 出来高払い制の給与でも最低保証額が定められている必要があり、それは平均賃金の6割以上でなければなりません。 よって最低保証額での給与をもらっても、合法的に最低賃金未満となる可能性があります。

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