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退職時の有給休暇取得と兼業禁止の取り扱いについて 転職で、出勤日が12月1日と決まっています。現職の辞表(11月3…

退職時の有給休暇取得と兼業禁止の取り扱いについて 転職で、出勤日が12月1日と決まっています。現職の辞表(11月30日で退職)を提出済みです。有給休暇が35日あります。法律上の義務の5日しか消化できていません。退職日までに消化しようとすると、10月の2週目から取得しないとダメですが、多忙すぎて取得できません。 転職先は、兼業OKの会社なので、12月1日から転職先で働きつつも、有給休暇を35日取得しようと思いました。退職日をずらすと、社会保険の問題の他に、現職先が兼業禁止の問題があります。 退職時は時季変更権も行使できないですし、兼業禁止の部分は、法的にはどのような解釈になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問の副業に関しては そもそも法的には兼業を禁止する法律などはありません。 規定している会社としては、兼業することで本業がおろそかになることを懸念しているのですから、退職前提の休暇中であれば、許可してくれる可能性は十分あります。 法的問題と言うより、社内規定の運用の問題で、会社が容認するか否かです。 また、退職日を11月末から延長して、新しい職場は予定通り12月からの場合、問題は兼業のことよりも、社会保険関連など、在籍に由来する案件かと思います。 有給休暇は、労働の義務を免除して休ませる制度ですから、社員としての身分が継続しているので、社会保険などの資格喪失ができませんから、新しい会社での社会保険加入ができません。よって新しい会社は、今の会社での有給休暇取得が終わり退職するまでは、正式な採用ができません(条件を満たしていれば義務なので社会保険に加入させない事が出来ません。)。なので新たな会社は今の会社を退職するまでは、社会保険加入条件を満たさない時短勤務か、パートとして有期雇用してもらうしかないでしょう。 今の会社に一万2月以降も在籍するなら、新たな会社に相談しておかないと、最悪、内定破棄される可能性もありますから、話しは慎重に進めたほうが良いかと思います。

  • 有給処理時は在籍してるわけですから、転職先で加入するであろう社保や雇保が手続き出来ませんから、まずそこをクリアしておかなければならないです。 少なくとも約2か月は重なるので、法的には長期雇用なら初月加入必須です。 副業禁止については、有給処理で業務に就かないので問題ないと思います。 そもそも目いっぱい働いてもらってから使用してほしい訳ですから、十分有利な交渉材料だと思います。

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  • 退職時に有給休暇を消化したいと思う人は多いと思いますが、引継ぎや通常業務で残日数があるまま退職となるのが現実ですね…。 私も10日以上未消化のまま転職しました。 退職届を11/30付けで提出されているとのことですので残りの有給休暇を退職日延長で処理することは出来ませんね。

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  • すでに11月30日で提出済みでしたら会社が認めない限り変更出来ません。 それまでに有給休暇を使用するしかないと思います。

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