解決済み
給料が支払われません。金額は非常に少額で2〜3万程度なので、泣き寝入りが妥当なのか、他に何か良い方法があればそのやり方を教えて頂きたいです。もう関わりたくないので、給料さえ振込まれたらそれで満足なのですが、給料は手渡しで、給料日に行っても給料は用意されてませんでした。 労基署に振込みで払いなさいという様な事を言って欲しいとお願いしてみましたが、それは出来ないと言われました。 そもそもパワハラで辞めたので、弁護士にも相談してみました。 理不尽だと分かるLINEのやり取りは残っています。酷く怒っている時は録音出来ませんでした。クソ野郎と呼ばれた位の録音しかありません。それだと弁護士費用の方が高くなるから手元には残らないし、パワハラで訴えるにしても、怒号真っ最中の録音がないと難しいから泣き寝入りする人が多いと言われました。それよりも自分で出来る調停を勧められましたが、相手が来ないと意味がないから受け取れるか微妙と言われました。 それから自分で検索してみましたが、日本労働組合総連合会というのがありましたが、まだ連絡していないのでどんな活動していて、今回直面している問題について扱ってくれるのかとか、利用料金など全く分かりません。 一応ここまでが自分で調べたり相談したりしてきた内容です。 もう直接会わずに振込みをしてくれる方法があるのか、パワハラの件は忘れた方が良いのか、泣き寝入りしかないのか、など、納得できる答えが欲しいです。よろしくお願いします ○○について質問です。
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まず、給料が支払われないことは重大な問題です。たとえ少額であっても、労働基準法第24条に基づいて、賃金は雇用主に支払い義務があります。ここまでご自身で調べたり、相談した内容を踏まえて、少しでも問題を解決するための具体的な手順をお伝えします。 1. 労働基準監督署への再相談 あなたが既に労働基準監督署に相談したように、給料が支払われないという事実は、労基法違反に該当します。労働基準監督署は賃金の未払いに関しては対応可能なため、給料の支払いを強制させることはできます。特に「直接会わずに振り込んでほしい」との希望がある場合でも、支払いを請求するための書面を準備することが可能です。この点に再度相談してみる価値があります。 2. 内容証明郵便の送付 雇用主に対して給料の支払いを請求するためには、内容証明郵便が効果的です。これにより、支払いの事実が法律上の証拠として残ります。以下が内容証明郵便を送る際のポイントです: • 内容証明郵便では、給料の支払い期日や未払いの金額を明記し、振込先を指定して請求書を送ります。 • 内容証明郵便のフォーマットは、インターネットで検索するか、郵便局で詳細を確認できます。 • この方法で支払いを請求すれば、雇用主も対応せざるを得なくなることが多いです。 3. 簡易裁判所での少額訴訟 少額の金額(60万円以下)の賃金未払いについては、簡易裁判所での少額訴訟という方法があります。この場合、比較的早い段階で判決が出され、支払いを強制させることができます。簡易裁判の手続きは弁護士を雇わずに進めることが可能です。 4. 労働組合への相談 日本労働組合総連合会(連合)は、賃金未払いなどの労働問題を扱うことがあります。具体的な支援内容や料金は地域ごとの労働組合や事務所によって異なるため、一度連絡を取って詳しく話を聞くのが良いでしょう。彼らは直接交渉や法律的なサポートを提供できる場合があります。 5. パワハラの件について パワハラに関しては、録音が不十分であっても、他の証拠(例えばLINEのやり取り)が有効になる場合があります。ただし、訴訟や弁護士を通じた対応が高額になる可能性があるため、パワハラに関しては弁護士が指摘した通り、労働問題として賃金の未払いに集中することが現実的かもしれません。 まとめ • 泣き寝入りする必要はありません。未払いの給料は正当な権利として請求することが可能です。 • 内容証明郵便を使って正式な請求を行うか、労働基準監督署への再度の相談を試みてください。 • パワハラ問題については、証拠の有無によって対応の難易度が変わるため、今後の状況に応じて判断するのが良いでしょう。 ぜひ、最初に内容証明郵便や労働基準監督署への再相談を試してみてください。納得のいく解決が得られることを願っています。
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