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どなたか教えてください。 36協定を結ばないで時間外労働をさせていた場合、基準局(国)からはどのような処分(刑罰?等…

どなたか教えてください。 36協定を結ばないで時間外労働をさせていた場合、基準局(国)からはどのような処分(刑罰?等々があるのでしょうか。

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回答(2件)

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    調査が入って、協定を締結していないことが分かれば、法32条違反で、是正勧告書で勧告されます。 是正期日が記載されているので、それまでに協定を締結して、是正報告書と一緒に届けでれば終了です。 是正期日までに届け出ができないのであれば、遅延理由書等を書いて提出することです。 ちなみに、勧告をするのは、局ではなく、署のほうです。 罰というのは、監督署が検察庁に送検して、検察庁が裁判所に起訴して、裁判所が認めれば罰金となりますが、ほとんどありません。 2年以上賃金が未払いで支払う気がまったくないというのであれば、労働者に被害調書を書いてもらい、送検というのはありますが、36協定を締結していないという理由で送検というのは通常ありません。

  • 36協定の締結無しに時間外労働をさせた場合の直接の罰則は明示されていません。 但し労基法第32条違反となり、労貴署より是正勧告の指導を受けた後、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 労基署によって対応は異なりますが、使用者側に悪意がある場合等は、即罰則適応となる場合もありますが、最初は指導、是正監督をうけ、是正報告書を作成し、定期的な監督を受けるのが一般的なようです。

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