解決済み
どなたか教えてください。 36協定を結ばないで時間外労働をさせていた場合、基準局(国)からはどのような処分(刑罰?等々があるのでしょうか。
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調査が入って、協定を締結していないことが分かれば、法32条違反で、是正勧告書で勧告されます。 是正期日が記載されているので、それまでに協定を締結して、是正報告書と一緒に届けでれば終了です。 是正期日までに届け出ができないのであれば、遅延理由書等を書いて提出することです。 ちなみに、勧告をするのは、局ではなく、署のほうです。 罰というのは、監督署が検察庁に送検して、検察庁が裁判所に起訴して、裁判所が認めれば罰金となりますが、ほとんどありません。 2年以上賃金が未払いで支払う気がまったくないというのであれば、労働者に被害調書を書いてもらい、送検というのはありますが、36協定を締結していないという理由で送検というのは通常ありません。
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