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自己都合の退職時の失業手当について 実家に戻る為の退職予定です。 自己都合退職でも、介護等の理由であれば 失業手当…

自己都合の退職時の失業手当について 実家に戻る為の退職予定です。 自己都合退職でも、介護等の理由であれば 失業手当は受けられるとのことですが 何か証明できるものを求められるのでしょうか?ただ、この仕事に就き始めた頃(23.11月〜就労)失業手当を受けていました。 その場合だと、こちらの会社で雇用保険に加入してから 1年経過していないので そもそも失業手当受給対象外になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 失業手当は退職前2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入していれば受給資格はあります。 前職があれば足すことが可能。 あと介護の為退職しなければならなくなった場合は介護が必要である証明が必要になります。 また失業手当は今すぐに週20時間以上働ける状態でないと申請が出来ませんので介護で今すぐに働ける状態である必要があります。 通常退職後1年以内に受給しなければ受給資格が消失してしまうのに対して介護の場合プラス3年まで受給資格を延長する事が可能になります。 この受給資格がある間に働ける様になれば介護のために退職せざる得なかった診断書もしくは介護認定などの証明を提出し申請する事が可能になります。 特定理由離職者扱いにする為には退職し介護がこの期間必要だった証明が必要になりますよ。 延長期間中収入はありませんが。 私も成人した子供が障害者で介護の為退職し延長申請をし3年目に失業手当を特定理由離職者として受給しました。私の場合は障害区分認定が5なので認めてもらう事が出来ました。

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  • 介護により就活が出来ない状況ならムリかも。 あくまで就活し見つかるまでの助け舟ですから。 そうでなければ誰に対しどのくらいの介護が必要かは調べる必要あるのでは? 『特定理由離職者』を狙わないなら普通に就活出来るでしょ。 >そもそも失業手当受給対象外になるのでしょうか? 可能性はあるかもですね。

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  • 介護のために「正当な理由のある自己都合退職」をして、 「特定理由離職者Ⅱ」の認定を受けるためには、 常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者 (心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。) といえるためには、 事業主に離職を申し出た段階で、 看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが 見込まれていたことが必要です。 この証明をすれば良いということになります。 「持参資料」の例として、 ・所得税法第194条に基づく扶養控除等申告書 ・健康保険証 ・医師の診断書 など と記載されています。 詳細は、「管轄ハローワーク」から指示が有るでしょう。

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