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失業保険の特定理由離職者に詳しい方、アドバイスお願いします。 特定理由離職者の要件である ・体力の不足 ・心身…

失業保険の特定理由離職者に詳しい方、アドバイスお願いします。 特定理由離職者の要件である ・体力の不足 ・心身の障害は、ハローワークで相談する際に、何か証明書のようなものが必要なのでしょうか? 例)心身の障害=病院の診断書等 現職は2ヶ月半勤務しています。深く理由は割愛しますが精神的なストレスと業務過多で子育ての両立が不可能、限界なため、一身上の都合で退職検討しています。 しかし、子供もいて生活費がかかるので待機が長いと生活に支障が出てしまうので動けず苦しんでいます。 雇用保険は、前職の10年分と現職の通算で申請する予定です。 また、特定理由には、育児の項目もあり、先日ハローワークに相談すると3歳未満との基準があるとのこと(私の子供は4歳になってばかりの双子)で、難しいことが分かりました。 転職活動をして決めてから辞めたいのですが、今の職場環境で活動することが物理的、精神的に不可能なため、一度やめてから活動予定です。 その間、最短で失業給付を頂ける方法を模索しています。 詳しい方お助け下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業保険を受給するためには、基本的に「就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力」が必要です。 しかし、特定理由離職者として認定される場合、病気や心身の障害が原因で離職した場合でも、受給資格を満たすことができます。 診断書の役割 医師の診断書は、離職の正当な理由を証明するためのものであり、失業保険の受給資格を失うことにはなりません。 むしろ、診断書があることで、特定理由離職者としての認定がスムーズに進む可能性が高まります。 受給資格の確認 ハローワークでの手続きの際に、診断書を提出し、特定理由離職者として認定されることで、失業保険の給付を受けることができます。 具体的な状況については、ハローワークの担当者に詳細を確認することをお勧めします。 ・基本的に「就職しようとする意思」と「いつでも就職できる能力」が必要です。 ・特定理由離職者として認定される場合、病気や心身の障害が原因で離職した場合でも、受給資格を満たすことができます。 この要件は、確かに一見すると矛盾しているように感じられるかもしれませんが、実際には以下のように解釈されます。 特定理由離職者の認定と受給資格 1. 就職しようとする意思: - 失業保険を受給するためには、基本的に「就職しようとする意思」が必要です。これは、失業保険が再就職を支援するための制度であるためです。 2. いつでも就職できる能力: - 通常の受給者は「いつでも就職できる能力」が求められますが、特定理由離職者の場合、病気や心身の障害が原因で一時的に就職が難しい状況でも、 将来的に就職する意思があることが重要です。 特定理由離職者の特例 特定理由離職者として認定される場合、以下のような特例が適用されます: - 病気や心身の障害が原因で離職: - 医師の診断書などで証明される場合、特定理由離職者として認定され、受給資格が緩和されます。 - この場合、すぐに就職できる状態でなくても、将来的に就職する意思があることが認められます。 実際の手続き ハローワークでの手続きの際に、診断書を提出し、特定理由離職者として認定されることで、失業保険の給付を受けることができます。 具体的な状況については、ハローワークの担当者に詳細を確認することをお勧めします。 お子様のためにも、早めに適切なサポートを受けられるようお祈りしています。 就職しようとする意志と言っても、求人に対してなんでも応募しなければならないと言いう訳ではありません。 しっかり、選んで、ゆっくり応募すればOKです。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。 何か他にご質問があれば、どうぞお知らせください。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 現在の会社では就労不能である又は就労自体が不能であり診断書が必要です しかしこの診断書があれば特定理由になるため診察基準は厳しいですよ

    ありがとう:1

  • 助けるも何も、要件に当てはまるかどうかを周りがどうにかできるはずがないですよ。会社から離職票が届いたら離職理由を確認して、納得できないならハロワに相談、あとはどうなるかはあなたにも知恵袋の参加者にも何もできないです。

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 特定理由離職者に該当するかどうかは、すべて書面での証明書が必要になりますね。 >例)心身の障害=病院の診断書等 診断書ではなく、就労可能証明書…になりますね。 まあ、診断書でも悪くは無いけれど、診断書って…この人は、こういう病気です!って言う感じの内容が多いと思います。 失業給付は、今スグ働ける人じゃないと手続きが出来ないので、診断書の内容の記載に…この人は、こういう病気でしたが、今は(週20時間以上)働ける状態です!みたいなことが書いてあればOKです。 育児を理由にすると…じゃあ、今スグには働けないよね?となるので、お預けになりますね。 パワハラとかそういうのを理由にすると…なおさら証明が難しくなります。

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    ありがとう:1

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