教えて!しごとの先生
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成果で給与を決める際、月の給与が0円になる場合って違法になるのですか? 例えば保険の契約を一つ取る毎にその月の給与が7…

成果で給与を決める際、月の給与が0円になる場合って違法になるのですか? 例えば保険の契約を一つ取る毎にその月の給与が7万プラスされるという形だった場合一つも契約が取れなかったらその人間の給与を0にしても問題は無いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用されている場合で言えば、完全歩合制は労基法27条により違法です。 必ず、労働時間に対して最低賃金以上の保証給が必要です。 ただし、委託や請負の場合は問題ありません。 いわゆる、フルコミッション制です。

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