解決済み
有休について 労基に提出したカレンダー上は日曜は必ず法定休日ですが 月1程度で日曜出勤(事務方一人だけ)があり基本的には 振替出勤となり他の平日で振替休日が発生します。この日曜出勤を振替出勤ではなく休日出勤にして それの代わりの平日の振替休日を有休にすることは違法なんですか? 有休の買取に当たってしまうのでしょうか?
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当たらないけども、どっちの立場? 経営者なら有給を指定できないし、労働者なら余分に給料もらうわけだから経営者が許可するかどうか。 あと4週に4日以上の休みにも気を付けてもろうて。
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