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有休について 労基に提出したカレンダー上は日曜は必ず法定休日ですが 月1程度で日曜出勤(事務方一人だけ)があり基…

有休について 労基に提出したカレンダー上は日曜は必ず法定休日ですが 月1程度で日曜出勤(事務方一人だけ)があり基本的には 振替出勤となり他の平日で振替休日が発生します。この日曜出勤を振替出勤ではなく休日出勤にして それの代わりの平日の振替休日を有休にすることは違法なんですか? 有休の買取に当たってしまうのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当たらないけども、どっちの立場? 経営者なら有給を指定できないし、労働者なら余分に給料もらうわけだから経営者が許可するかどうか。 あと4週に4日以上の休みにも気を付けてもろうて。

  • 労基にカレンダーを提出ということは1年変形労働時間制でしょうか? 前段の振替休日の処理は特に法令違反ではありません。 一方で、後段の処理も違法ではありません。 質問の意図は分かりませんが、会社の処理は法令を逸脱しておらず、どちらの処理が妥当なのかは労働契約等よるので、仮に休日出勤割増が欲しい労働者側が「休日出勤には割増賃金を支払わなければ違法」と主張するための論拠にはなりません。

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