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労働基準法に詳しい方、教えてください。 2月に転職した会社のことなのですが 夏季休暇の日程が分からなかったため 確…

労働基準法に詳しい方、教えてください。 2月に転職した会社のことなのですが 夏季休暇の日程が分からなかったため 確認したところ8/10〜18だと言われました。その為上記日程で夏季休暇を取得したのですが 8月分の給与明細を見ると、欠勤8日となっており給与から欠勤分が引かれていました。 びっくりして、問い合わせをすると GW休暇の時には欠勤扱いではなく 出勤として給与が支払っていたけど8月から 欠勤扱いに変わった と言われました。 事前に規定が変更になったことも知らず… そういう場合は問題にならないのでしょうか。 聞いてないと反論はしたのですが、そういう決まりになったから仕方がないなと返答され、意味がわかりません。 そんなのありなのでしょうか。 ちなみに私は事業所勤務で、本社の人たちは知ってたみたいです。 教えていただければ幸いです。

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回答(2件)

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    人事部で働いています。 まともな会社であれば、社員に一斉メールで周知などの方法で連絡します。 また、不利益変更ですので、変更には従業員全員の個々の同意が必要ですから、それがなければ無効です。 給与に関することなので、絶対的必要記載事項として就業規則に記載し、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は、備え付けること、書面を交付すること、又はコンピュータを使用した方法によって、労働者に周知させなければなりません(労基法106条1項、労基則52条の2)。 決まったことというのであれば、いつ決まり、どのような方法で周知したかを聞いてみましょう。 周知したというのであれば、写真などで証拠を求めましょう。労働組合が強かった会社ではメールでの周知のほかに食堂前などに張り出して、張り出した際に新聞の日付とともに写真で証拠を持つようにしてました。 おそらくまともな答えは返ってこないと思いますので、その回答をもって労働基準監督署へ行きましょう。

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