大体はその認識で良いです。 4時間未満なら、バイト代の金額次第で手当は減額されますが、減額で0円にならない限りは支給はされます。 もしも減額で0円になったら、4時間以上のバイトをしたときと同様、その日の分日数が遅れます。
失業保険(基本手当)を受給中に派遣で働く場合、働いた日数や時間によって受給影響があります。1日4時間を超えて働いた場合、その日は失業保険の受給資格日数から除外されます。つまり、8時間働いた日は、その日の分の失業保険は受け取れません。週に2日、1日8時間働いた場合、その2日間は失業保険の受給資格日数から除外され、受給期間が延長されます。一方、1日4時間未満の場合は、その日も失業保険を受け取ることができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、その理解で正しいです。 ・1日8時間の派遣バイトを週2日行った場合、その2日分の失業保険の受給日数が遅れます。 ・1日の労働時間が4時間を超えると、その日の失業保険は受給できません。 ・1日の労働時間が4時間以下であれば、その日の失業保険を受給することができます。 失業保険の受給資格は、就労状況によって日々変動するため、正確に把握しておくことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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