解決済み
一般貨物自動車運送事業の法令試験について 九州圏内の葬儀社で勤務している者です。勤めて8年経ちますが、社長より霊柩車の運行管理を任せたいので一般貨物自動車運送事業の法令試験を受けてくれないかとお願いされました。 先月8月に役員登記を司法書士事務所にお願いし後は今月の試験を受験する予定なのですが試験申請に係る受験番号が送られてきません。 支局に問い合わせたところ、役員の変更であれば試験を受験する必要はないといわれたのですが...私の場合は新規で役員になるので受験する必要があるかと思うのですが。。よくわからないです。 どなたかわかる方いましたら教えていただけないでしょうか。
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支局の言う通りだと思います。役員登記は会社法の話で、運行管理者は道路運送法や貨物自動車運送事業法の話です。日本の縦割り行政の典型例です。法律としては関係がない話です。 管理者と言っても、安全運転管理者や整備管理者もあり、それぞれ根拠とする法律も違います。この手の管理者は、車の台数だとか、事業所に有資格者が何%以上だとか、選任や届出だとかが決まっているかと思います。 役員だから免許(免状)を取ったり、役員が管理者に選任されていなければならないという話ではありません。前任者に確認するなどして、必要があれば資格を取りましょう。資格勉強の中でどのようなルールになっているかは必ず学ぶことになります。
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