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派遣社員の失業保険・有給について 下記2点についてご教示いただけますでしょうか。 ①10/1~3/31の期間…

派遣社員の失業保険・有給について 下記2点についてご教示いただけますでしょうか。 ①10/1~3/31の期間限定の派遣のお仕事で、期間満了で退職した場合、 ・自己都合退職・会社都合退職 のどちらになりますでしょうか。 「延長があるかも」と記載されておりますが、延長を希望しない場合は自己都合退職となりますか? ②最後のほうにまとめて有休消化することはなかなか難しいでしょうか・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①【更新する場合がある】などと契約書に書いてあって更新なしなら会社都合です。断っても会社都合です。合意も正直あまり関係ありません。 仮に自己都合とされても、失業保険は7日の待期期間のみです。 ※良識のある派遣会社なら、離職理由に契約満了と記載します。 ちなみに次回以降の履歴書は、契約満了でOKです。 ※都合はハロワの担当次第で結構変わるので相談されてください。 ②付与された日数があれば使えますが、3/31までに使いましょう。 まとめて消化できるかは、業務内容次第です。 3/31が満了であるなら、そこまではしっかり業務をしてもらう契約であろうことは自明ですから、まとめてよりは適宜使用するのがいいかもしれません。

  • ① 自己都合です。 ② 有給が付与されているなら可能です。

  • ①どちらでもなく期間満了による退職(離職)です。 ②10/1~3/31の期間限定なら労働基準法通りの条件であれば年次有給休暇は付与されません。

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