解決済み
私は小学生の子供を2人育てるひとり親です。昨年12月に20時間の非常勤職員として、中小企業へ就職しました。6ヶ月後にキャリアアップができるとの事で、本年6月に8月から短時間常勤(週30時間)へのキャリアアップを希望しました。雇い主も短時間常勤でと了承していただきました。 しかし、雇入通知書を確認すると、非常勤となっていました。確認すると、今からまたさらに6ヶ月経過しないと短時間常勤になれない。一旦、週30時間の無期雇用非常勤となり段階を踏んで短時間常勤になると言われました。また、今、常勤になると有給休暇がリセットされて、また6ヶ月経たないと常勤での有給制度が適応できない(週20時間の有給制度は利用できる)と言われました。キャリアアップ制度について調べましたら、6ヶ月経過後に短時間常勤となることは問題ない。とされていました。ただ、段階的にキャリアアップを行えば、その分雇主がもらえる給付金が倍になる?増えるようなことが書いてあったので、給付金のために段階を踏まないといけないと言われているような気がします。 ・週20時間勤務を8ヶ月続けたのちに、短時間常勤となった時、有給はリセットされるのでしょうか? ・キャリアアップ制度は、一旦、30時間非常勤を6ヶ月勤務しないと短時間常勤にならないのでしょうか? ・週30時間の非常勤のまま6ヶ月勤務して、その後に短時間常勤となるとデメリットは大きいですか? ・制度上は非常勤であるが、雇用形態上は短時間勤務の条件は同じ(時給であるが、月給とは給料は変わらないと言われた。賞与については不明。)にすると言われたが、そのようなことはできるのでしょうか? たくさん質問してしまいましたが、ご存知の方教えてください。
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①週20時間勤務を8ヶ月続けたのちに、短時間常勤となった時、有給はリセットされるのでしょうか?・・・リセットされません。付与基準日も残日数もそのままです。 ②キャリアアップ助成金の申請時に同一のコースで再申請する際には6か月の期間を空ける必要があります。 ③雇用契約上、常勤か非常勤かは問題にならないと思います。大事なのはそれぞれの労働条件です。 ④月額固定給制とすることも時給制とすることも個別労働契約により可能です。 月額固定給制であっても時間給の定めはありますので、それを時給にすれば月平均での給与は変わらないかもしれませんが、所定労働時間が少ない月には減収となります。
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