教えて!しごとの先生
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コンビニで働いてる人集まれー 大手コンビニでフルタイムで働いてる主婦です。 前職は他社のコンビニにいました。

コンビニで働いてる人集まれー 大手コンビニでフルタイムで働いてる主婦です。 前職は他社のコンビニにいました。今働いている所は、何かにつけて自腹弁償です。 電子マネーでお客様が支払確定する前に帰られたあとの、エラーで未払いになったときでも自腹弁償。 発注機を落として壊してしまったスタッフが30万払って弁償。 商品が万引きされた事に気づいたスタッフが、その分支払してるのには流石にビックリしました。 また季節物は、事務所にどれだけ予約を取ったか票が貼り出され、ポイントが月お小遣い程度のボーナスが貰えるそうです。 店長や夜勤の方は、季節物の廃棄が出ないようにっとオーナーに指示をされ残り物を買うそうです。 そんな昭和な考えの店舗で働いています。 ちなみに、友達はすぐ近くの同じ会社の直営店で働いていますが、自腹弁償もなければ季節物の予約を言われることもないっと言っていました。 私の前職の他社のコンビニもまた全く無かったです。 皆さんの所はどうですか? お話聞かせてください。

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回答(2件)

  • 労働基準法では通常の職務において起こり得る小さな過失により損失を弁済させることは出来ません。 労働者に故意や過失がある場合は、会社が労働者に損害賠償を請求すること自体は違法ではありませんが 会社は労働者の働きによって利益を上げており、業務上のリスクを労働者にすべて負担させることは不公平であり、労働者への責任追及が制限されるケースは多いのです。 →発注機を落として壊してしまったスタッフが30万払って弁償。 通常は落として破損したりすることが無いようにストラップなどで予防しているはずで、そうした注意を怠って壊してしまったのであれば弁済もやむを得ませんが、それでも全額弁済はありえません。 予約目標や実績の貼りだしと成果ボーナスは問題ありません。 違法となるのは予約することを強制したり取れないからと責めたりペナルティを与える事です。 >店長や夜勤の方は、季節物の廃棄が出ないようにっとオーナーに指示をされ残り物を買うそうです。 →訳が分かりません。規約違反であり貰って帰ろうが食べようが廃棄は出ます。

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  • えっ!? 今どきそれはありえない。 違法じゃないですか。 うちも違算があったらその時いたスタッフの割り勘でと言われて、万単位で払ってましたが、その後法律学部の大学生に「それは違法」と指摘されやめましたよ。 それまでの支払いの返金はされませんでしたが。 有休もよく分からず取らなかったけどそれも違法。 今はちゃんと申請すればとれます。 労基に相談してみたらいかがですか?

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