教えて!しごとの先生
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小さな運送会社に勤務しています。

小さな運送会社に勤務しています。会社が36協定を結んでいない状態で1日10時間以上拘束されていました。残業も強制で社長にそのことを指摘したら後日、早期退職しないかと打診されました。近々退職しようと思ってましたのでタイミングが良かったと思っていますが未払い賃金(100万円ほど)もあり辞める時にでも伝えて請求する予定です。 そこで一般貨物運送法に詳しい方がいましたら教えていただきたく投稿しました。 私が働いている会社は 1、点呼が無い 2、アルコール検知器も無い 3、車庫とばしをしている 4、健康診断を入社時以来、数年していない 5、今は改善されたが入社時から1年間、毎月約350時間拘束されていた。36協定を締結していない状態でした。 6、その他小さい違反を多数しています。 こんな会社なので運輸局へ通報しようと思っていますが通報してからどのくらいの期間で処分が下るものなのでしょうか?もし上記のことで行政処分が下るとしたらどのような処分になりますか?期間や罰金などありましたら教えて頂ければ嬉しい限りです。 皆様よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 運輸局次第だけど、違反点数によってトラックの運行停止日数が変わるから何とも言えないかな。 違反がバレないように二重帳簿とかしてる場合もあるしね。

  • まず通報すれば必ず罰則が与えられる訳ではない。全く与えられない可能性もある。与えられるとしても状況によっても大きく変わってくるから一概に答えは出ないね。

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