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2024月10月からの、社会保険適用拡大について教えて下さい。 現在は、扶養内で時給980円、月、水、木、金の週4日の5…

2024月10月からの、社会保険適用拡大について教えて下さい。 現在は、扶養内で時給980円、月、水、木、金の週4日の5時間働いています。(火、土、日、祝日は完全に休みです)残業があり、週2〜3日は1時間〜2時間しています。 今までのように、残業代も含まれると思っていたので、扶養から外れて働こうと思いましたが、残業代は含まれないと言う話を聞いたのですが、私の場合 社会保険加入適用になりますか?

補足

金額(88000円)以外の3点は当てはまっていますが、金額の面が当てはまるか?本当に残業代は含まないのか? 残業代を含まないなら、今の扶養のままで、ある程度は気にせずいくらでも残業出来るという事でしょうか? 勤務日数は、多い月でも17日なので、88000円は超えないと思いますが、残業分が入ると超える月もあるので…。

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476閲覧

nan********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2024年10月からは ①週の所定労働時間が20時間以上 ②所定内賃金が月額8.8万円以上 ③2か月を超える雇用の見込みがある。(フルタイムで働くかたと同様) ④学生ではない。 ⑤従業員数51人以上の企業で働いている。 上記1〜5全てを満たす方は 社会保険加入になります。 月額給与8.8万には 残業代、深夜割増、交通費は 含まれません。 なので質問者さんの給与が8.8万以内なら ②を満たしてないので、加入しなくて 大丈夫です。

    ありがとう:1

    ycb********さん

  • 所定時間(書類上)で週20時間以上で、8.8万以上なら適用です。 書類上週4、5時間勤務なら対象になります。

    you********さん

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