企業には、
①時季指定権がありますがこれを行使できる条件は
付与される有休を含めて10日以上の有給手持ち者について、取得の促進という意味合いから本人が自由に使える有休日を5日以上残す必要があります
全部は違法です
➁有休取得の希望を出して、企業がその日の変更を求めることは時季変更権で可能です(人がいないからは行使として理由になるのかは微妙です)
ただ、変更後の有休取得日は企業が決めるのではなくって、労働者が指定するものです
だから、たとえ時季変更権が認められるとしても企業が変更日を決めるのは違法です