教えて!しごとの先生
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退職日と有休について質問です。 ある社員が9/30での退職を希望しました。 9/1に申し入れがあり、双方同意の元、9…

退職日と有休について質問です。 ある社員が9/30での退職を希望しました。 9/1に申し入れがあり、双方同意の元、9/30で退職日を確定しました。ただ、有休の残日数が9/1時点で0日となっており、9/11に付与されます。 よって、9/1~10を欠勤にし、9/11~25まで有休使用、9/25~30まで欠勤で退職をしようとしております。 有休使用から欠勤までは問題ないかと思いますが、欠勤して有休に関してですが、この欠勤期間について、どの程度まで許せるものでしょうか。

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回答(3件)

  • 9/1~9/13 出勤、9/13~9/30有休、9/30退職ではダメなのでしょうか?会社からの欠勤指示は休業補償が必要かと思いますが。

  • 退職前の欠勤については、会社の就業規則や労働契約に基づいて対応が異なります。通常、欠勤は無給となる場合が多く、会社側が許容するかどうかに依存します。有休が付与される前に欠勤することは、通常は認められないことが多いですが、事前に会社と相談し、了承を得ている場合は問題ないこともあります。 退職日が近い場合、会社との円滑な関係を保つためにも、欠勤期間については事前にしっかりと話し合い、合意を形成することが重要です。また、無断欠勤は懲戒の対象となることもあるため、必ず事前に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 有給休暇の取得については、労働基準法に基づいて運用されます。 ・有給休暇は、労働者が請求した時期に与えられなければなりません。使用者側が一方的に有給休暇の時期を指定することはできません。 ・退職時に残りの有給休暇がある場合、会社は未消化の有給休暇分を支払う義務があります。 ・欠勤期間については、会社の就業規則や労働契約に従う必要があります。無断欠勤は懲戒処分の対象となる可能性があります。 つまり、9/1~10の欠勤期間は就業規則等に従って対応する必要があり、9/11~25の有給休暇取得は労働者の権利として認められます。ただし、9/25~30の欠勤期間については、就業規則等で認められている場合を除き、無断欠勤とみなされる可能性があります。 退職に際しては、会社と十分に協議し、円滑な手続きを行うことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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