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NCマシニングセンターやNCフライスなどのNC加工機の設置届出について、経済産業省または労働基準監督署への届け出が必要かどうかは、機械の種類、設置場所、使用する材料など、様々な要素によって異なります。 一般的なケースと届け出が必要な場合 * 労働基準監督署への届け出: * 特定機械等: 労働安全衛生法では、プレス機や鍛造機など、労働者に危険を及ぼすおそれのある特定の機械を「特定機械等」と定めています。NC加工機も、その種類や作業内容によっては特定機械等に該当する場合があります。 * 届出義務: 特定機械等を設置する場合には、労働基準監督署に対して、設置の計画などを事前に届け出ることが義務付けられています。 * 経済産業省への届け出: * 高圧ガスを使用する場合: NC加工機で切削加工を行う際に、高圧ガスを使用する場合には、高圧ガス保安法に基づく届け出が必要になることがあります。
NC旋盤は設置届の対象外です。
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