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会社員が本業で、週一回アルバイト副業しています。(本業から承諾済み) 6月からスタートした アルバイトの給与明細…

会社員が本業で、週一回アルバイト副業しています。(本業から承諾済み) 6月からスタートした アルバイトの給与明細から 所得税が天引きされていました。副業側に天引きされてる旨確認すると、 甲欄で計算していると伝えられました。 月2万円程のアルバイトから所得税が引かれることは正しいのでしょうか? 所得税天引きされないと勝手に思っています。 とてももやもやしています、、。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    甲欄でなく乙欄だと思います 本業が給与で副業だと扶養控除等申告書だせないので 甲欄で計算できなく2万円でも源泉徴収されます

  • 副業のアルバイト先に扶養控除申告書を出しましたか?本業の方にも提出していたら二箇所には出せないため、副業の方は取り下げてもらわないとだめですよ。 考えられることは、アルバイト先には提出していなくて甲欄ではなく乙欄と聞き間違ったか相手が言い間違ったかかと思います。 乙欄処理されると2万円でも源泉徴収されます。

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  • 月2万円程で甲欄ならば徴収対象外かと。 乙欄の場合は、約3%(その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額)が源泉徴収されます。 甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与、乙欄はそのほかの人に支払う給与に適用されます。「給与所得者の扶養控除等申告書」について、2か所以上から給与を受け取っている人は、メインの勤務先である1か所のみに提出できます。 給与所得の源泉徴収税額表(令和 6 年分) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

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