解決済み
パートタイムの有給使用制限について パート勤務者が有給を使用する際に、労働契約書に記載のある 月あたりの出勤日数以上は使用できないといったことはあるのでしょうか?労働契約書に 月16日、88時間勤務(1日5.5時間)と記載がある場合 月に15日出勤した場合、その月は有給が1日しか使用できないといったルールはありますか? 妻がパート勤務で、8月は1日当たりの出勤時間を短くしており(子供の夏休み等の事情) 15日出勤、40時間程度の勤務時間となったため、有給休暇を5日分シフト上の公休日に充てようとしたところ、労働契約書では月の出勤が16日になっているので 8月分は1日の有給しか使用できないと上司(新米店長)からの回答だったようです。 (妻の会社では後から公休日に有給を充てるシステムです) パート勤務の方はその月によって多少は勤務時間及び日数は変動すると思うのですが あくまでも、労働契約書に沿った使用しかできないものなのでしょうか? ご教示、よろしくお願いいたします。
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勘違いしている人が多いですが、有休はお金の引換クーポンではありません。 有休は、病気などで出勤できない日に出勤したことに出来るクーポンだと思ってください。 なので、勤務日の日しかとれません。 会社の社長さんがいいよと言えば別にできないことはないですが。 それと、本人の事情で1日3時間くらいしか働いていないのに、会社は有休1日あたり5.5時間分支払わないといけないのだから、それでよしとしなければいけません。
「妻の会社では後から公休日に有給を充てるシステムです」 これは問題があるかと思います。既に公休日としてシフトがでていればその日は労働日ではないので有給休暇の使用はできないことになります。 「16日になっているので 8月分は1日の有給しか使用できない」 これはシフトが出る前に出勤日15日、有給休暇1日で申請する話であれば問題ないと思います。 なので質問者様の奥様の状況は、1日であっても有給休暇の申請はできないと思います。しかし何故か店長が1日しか使えないと言うなら法律としては違反になりますが給料を増やしたいなら何も言わずに1日分の有給休暇の申請をされたらいいのではないでしょうか。
有給は労働日に取るものです。 公休日にはそもそも有給とできません。 後から公休日を後から有給になどできません。 以前がおかしかったのであって新米とはいえ現店長の言ってることが正しいです。 契約上月16日となってるならばパートだろうとなんだろうと有給合わせて16日が所定労働日数となります。 時間を短くしてるとかは関係ありません。 所定労働日数以内しか有給は使えません。 16日ということは週4の契約だと思われます。 有給とできるのは労働日である週4日、後の3日は奥さんの休みの日で有給とできない日。 休みである3日間で出勤した日がある場合は休日出勤のようなものとなりますが、3日休みの内2日は法定外休日で休日出勤手当等必要ない休日出勤日となります。
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