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給与振込における労使協定について。 現在勤めている会社で給与遅配が発生しています。理由は労使協定の締結で問題が出て、各所…

給与振込における労使協定について。 現在勤めている会社で給与遅配が発生しています。理由は労使協定の締結で問題が出て、各所で手続きが滞っているとのこと。単純に法人口座から手動で振込手続きすればいいのでは…?と思うのですが、給与振込において労使協定というのは必須事項なのでしょうか? 従業員は3人しかいないのでATMでの手続きでもさほど手間ではないはずです。 仕組みがよく分からないので、詳しい方どなたか教えてくださいm(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    各所なんてありません。社長と従業員の間だけです。 まず、労働基準法で賃金は現金手渡しが基本です。 厚労省内の通達では給与振り込みの場合は労使協定を締結することとなっています。個々の従業員の同意も必要です。 従業員が3人ならその3人の中で1人代表者を決めて会社と労使協定を結びます。時間のかかる作業ではありません。個々の同意もすぐ取れるでしょう。後は従業員が口座を指定するだけです。 それ以降は、ATMから振り込んでもいいし、銀行の給与振込を利用してもかまいません。銀行の給与振込の手続き開始が遅れているならお書きのようにATMから振り込めばいいだけです。

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