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閲覧ありがとうございます。 事情があり、家族の社会保険の扶養にも入れず課税枠で働くことができない身の上に5年間ほどなり…

閲覧ありがとうございます。 事情があり、家族の社会保険の扶養にも入れず課税枠で働くことができない身の上に5年間ほどなります。あるお店で働いており、ルールはそこで買い物した金額の10%があとから給料にキャッシュバックされます。 年末までに所得税103万円の壁を超えないため自分で累計支給額から計算しております。 通勤交通費は非課税であることはすでに確認しましたので計算に含めません。 詳しく税理士サイトで調べていたところ、社員旅行や永年勤続の記念品などは非課税だが当該の店で買い物をしたら「現金や商品券」の場合には課税」とあり、これの返し方がキャッシュであることは間違いないので103万を超過しないように計算する時にはやはり社員優待で返金の部分も計算に含むべきでしょうか、確認致したくこちらに書き込みました。 お分かりになるかた、経験者のかたは回答をお願いします。

補足

補足 給与明細では「非課税」としてキャッシュバックの社員優待と通勤交通費の合計額が毎日別で記載があり、「累計支給額」にはこの社員優待と通勤交通費の合計支給額を引いたものが累計されているみたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご自身でお調べになった通り、記載のルールでキャッシュバックされているのであれば課税支給の対象ですので、所得税計算の103万円に含みます。 補足に記載の、非課税として支給されている件については、税務処理は複雑なので会社が正しく処理できていないのだと思います。 給与ではないので(福利厚生の一部などとして)課税しなくていいと勘違いされているとかその辺だと思います。 上記のような勘違いによる誤った処理を続けてしまわないように、会社というのは何も悪いことをしていなくても定期的に正しく税金の処理ができているか税務調査が入るものです。 あとからやっぱりこれは課税支給でした、となる可能性も考えられます。 現時点では非課税支給されているとしても、質問者さんが所得税を計算をする際には正しく課税支給として含めて計算した方が安心だと思います。 もし会社の処理が誤っていて後から課税支給になってしまい、それが原因で所得税課税になってしまっても実際に受け取っているのは事実なのでだれも責任は取ってくれません。 もらったんだから払いましょうねとなるだけです。 繰り返しになりますが、どうしても非課税で(103万円以下で)、とお考えなら足し合わせて計算しておくことをおすすめします。

  • >その会社は「扶養枠」のパートしか雇わないか方針です。 だったら、勤めている会社に聞くのが一番だと思いますが?

  • 含みます。社員優待キャッシュバックは、給与のうちに入ります。 給与明細で、(あれば)『課税支給額』という欄の金額を足して行くとよいです。 もし11月分の社内購入分が12月支給の給与に加算されるなら、11月の購入は控えといた方が無難じゃないでしょうかね。 しかし、『課税枠で働くことができない』とは、どういう意味? 103万以下にしなくてはいけないの??

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    なるほど:1

  • 当然計算します。

    そうだね:2

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