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【違法労働に関して】 最近転職したばかりなのですが、ハローワーク求人票に、 勤務時間:9:00~18:30(変形労働時…

【違法労働に関して】 最近転職したばかりなのですが、ハローワーク求人票に、 勤務時間:9:00~18:30(変形労働時間制) 休憩時間:90分 36協定における特記事項なし とあります。面接時に求人票を見ながらしっかりと確認したつもりでしたが、実際に出勤してみたら休憩は60分でした。 更には、朝はラジオ体操とミーティングがあるので8:45までに出社するように言われました。参加は任意ではなく、お給料も出ないとのことです。 従って、1日の実労働時間が8時間45分になります。 このような事前説明のない労働条件の相違に、違法性はありますか? あるとすれば、どこに連絡し、どのような手続きをしたらいいでしょうか。 変形労働時間制と36協定のことについてイマイチよく分からないので質問しました。 専門知識のある方、よろしくお願いいたします。 人を傷付ける目的の回答や、ただ人を馬鹿にするような的を得ていない回答は控えてもらえると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には労働条件通知書(契約書)と実際の働き方が違えば、契約を解除(退職)することが出来ます。 ↓労基法15条2項の一部抜粋 「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」 ただし、即時に、ですからしばらく働いたらその違う条件を受け入れて合意したと見なされますから、努めて早期に辞めましょう。この場合、自己都合ではなく会社都合になります。

    ありがとう:1

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