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定年後の嘱託社員として雇われる場合 今までの仕事内容で雇うのって法律か何かで決まってますか。 惰性で行える内容なので給料…

定年後の嘱託社員として雇われる場合 今までの仕事内容で雇うのって法律か何かで決まってますか。 惰性で行える内容なので給料は下がる。 これは酷いでしょう。今までと違う内容なら給料下がっても仕方ないと思えます。 仕事内容、今までと同じか少し減らしても、後任に引き継ぎって、引き継ぐ相手は自分より給料多ければ割に合わないと思うのが普通ではないでしょうか。 もし、法律で決まってるんだったら、クズの法律としか思えません。 同じように給料下がるのなら! 全く経験の無い内容なら下がっても納得出来る 同じ内容なら、昨日今日入ったのより少ない上に教えていくって割に合わないと思いませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律の適用あるとすれば、同一労働同一待遇です。今まで同じ仕事、同じ責任範囲、異動の有等、正規だった時分との比較でかわらねば同一賃金払うべきでしょう。有期ですので、格差あるでしょうから、その格差に均衡とれているかになります。 パート有期労働法はもうけた格差に説明責任課していますので、上司人事担当に同法による説明求めてください。納得いく説明なければ、民事裁判にて格差是正を実現していくことになります。

  • 定年後も働けるようにしてんだよ。文句があるなら定年で辞めろ

  • 法律上は何もありません。 定年になれば正社員から非正規雇用になり、給与体系が変わるのは一般的です。労働対価である賃金は、法律上、最低賃金さえクリアすれば良いので、あとは企業の判断と本人がどう選択するか、だけです。 この業務量にはこれだけの賃金を支払え、と言う法律なんてありませんから、会社が提示した業務内容と賃金に納得するかどうかは本人次第ということです。 イヤならきっぱり辞めてよそで雇ってもらえば良いだけです。 納得いかない人が裁判をした例もあります。 https://2ndcareer.net/2023/12/18/%E5%86%8D%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%BE%8C%E3%82%82%E3%80%8C%E5%90%8C%E3%81%98%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%B3%83/ でも、結局は定年で賃金が下がること自体は裁判者も認めています。争点はその減額割合です。

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