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社会保険労務士の方か、その方面にくわしい方の回答を期待します。

社会保険労務士の方か、その方面にくわしい方の回答を期待します。自分はこのたび会社を退職する者です。下のリンクでは、退職日は月末にすると社会保険の資格喪失日が翌月の1日になり、前月分まで支払わないといけないので、月末日の1日前にした方がお得なようなことが言われています。実際のところどうなのでしょうか?自分は7月13日に入社して7月分の給料(7月末締めの8月15日支払い)では社会保険料は引かれていなかったので、8月分の給料(8月末締めの9月15日支払い)から7月分の社保料が引かれるものと思っていますが、もし8月30日を退職日とすれば社保の資格喪失日が8月31日になるので、8月分の社保料は引かれないってことですか?自分は8月31日を退職日としているので、9月1日が資格喪失日になりますが、それって損したってことなんですか?しかし自分は62歳でして65歳まで厚生年金をかけれるだけかけて受給額を少しでも多くしたいと思っているので、社保料のうち厚生年金が1月多く(会社が半分負担して)かけられることは、むしろ得なのかなとも思うのですが…。それで質問の主旨ですが、8月30日を退職日とすると、社保料の支払いとか控除の点では、8月31日を退職日とするよりもお得なのかも知れませんが、会社を退職することによって、次の就職までの期間は市役所で国民健康保険に切り替えることになるので、その場合は8月31日からということになり、8月分の保険料を請求されることになるのではないでしょうか?

補足

https://www.youtube.com/watch?v=Jb0LxMHvz7o

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社から見れば月末の1日前退職は会社の折半支払分を払わなくてお得ですが、労働者側からみたら会社からの法定福利費控除で引かれないのはお得に見えて結局、国保支払等は別にあるので厚生年金が欲しいなら会社の折半払いがある月末退職の方が良いですね。

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