解決済み
社会保険加入条件について質問です。 私は68歳で65歳から老齢厚生年金をもらいながらパートをしています。 保険は国民健康保険加入です。 今のままだと社会保険加入条件に当てはまるのですが、できれば加入したくないし、収入も減らしたくありません。 ①社会保険加入条件の従業員51人以下だと所定労働時間が20時間以上 月額賃金が88000円を超えても加入条件外でしょうか? ②週の所定労働時間が15時間で時給が1300円の場合 月額賃金は1300×15×52÷12=84500円で加入条件外ですが これ以上勤務した場合、時間も賃金も残業扱いにしてもらう事は可能ですか。 よろしくお願いします
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①従業員51人以下ではなく50人以下なら今年の10月以降も対象外です。ここで従業員とは従来基準の社会保険加入対象者です。週の所定労働時間が概ね30時間以上などが加入対象です。 ②原則として雇用契約の内容で判断されます。また、残業が常態化している場合などは実態で判断され加入対象になることがあります。そのあたりは会社との相談になります。
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