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不当解雇をされた場合、会社に対して損害賠償を請求しようと思いますが、その金額は?パワーハラスメントを何度も受け、精神的に…

不当解雇をされた場合、会社に対して損害賠償を請求しようと思いますが、その金額は?パワーハラスメントを何度も受け、精神的にの業務続行に支障を来すほどでした。出来ましたら法律の専門家の意見もお願いします。友人からの相談です。転職先の会社から突然解雇されましたが、具体的な解雇理由の納得の行く説明もなく、身に覚えのないことを並べ立てられ、全く理由にならない内容でした。退職勧奨は何度も受け「辞めてくれないか」と連日言われ続け、退職勧奨ですか?と聞くと退職勧奨ではないと言われましたので拒否しますと言いましたが、仕事中にも来てその繰り返しで、自分の仕事に支障をきたす程でした。普通は社員の行動、勤務態度などに問題がある場合、直属の上司から、指導、忠告などがあると思いますが、それもなくて困惑していたのですが、会社の社長以下管理職全員の総意とのことち言われ会社に対して不振感だけが残ってしまい、結局退職したのですが、転職前に在職していた会社よりも待遇が良かったし、早急に入社を求められたので、これはチャンスと思い、強引な退職をしての転職だったのですが、まさかの結果です。裏切られた気がします。転職も後悔しています。正味2ヶ月しか勤務していないのにです。解雇予告手当さえ支給されず、退職後何の連絡も必要書類も受け取っていなかったので、こちらから連絡をして、解雇予告手当だけはしぶしぶ払ってもらったのですが、それ以外は全くなにも送って来ません。このような場合、会社に対し、損害賠償などの請求をする場合、労働局のあっせん制度か裁判所へ 提訴するのとでは、どちらが多くの金額を取れますか?弁護士を立てて裁判をした場合、弁護士費用を含め、先方に全額請求出来るのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうとうに悲しい目にあったことはお気の毒ですが、損害賠償についてはほとんど期待はできません。 「あなたが勝てる。損害賠償も請求できる」なんていう回答があっても、鵜呑みにしないほうが良いですよ。 現実問題として、会社は、解雇も退職勧奨もしない。自分から退職してほしい、という姿勢だった。結局貴方自身が会社に不信感を抱いて退職した。 それにもかかわらず、会社は、貴方がこれは解雇だとと主張するので、これ以上もめたくないから解雇予告手当てを払った。 しかも、解雇予告手当てをよこせといって受け取ったら、こんどは不当解雇だ、慰謝料よこせ。 あっせんなんかしても会社に拒否されるとおもいますよ。いいかげんにしてくれって。解雇でもないのに解雇予告手当てまで払った。これ以上何を要求するんだ?という感じですね。 裁判しても同じですよ。基本的には解雇予告手当てを支払っていれば、解雇は不当で慰謝料だ損害賠償だなんて、認められる可能性は極めて低く、しかも自分から退職したのに、解雇予告を請求されて、会社が応じたというのは、本人がごねているような印象が強くなりますから、貴方がこれ以上要求しても認められる可能性は低いと思います。 それから、裁判するといっても民事ですからね。弁護士費用なんて、全部自分持ちですよ。損害として相手に請求なんて、まずほとんどの場合、認められません。 訴訟費用も、原告である貴方が予納し、たとえ貴方が勝訴したとしても、民事では訴訟費用は被告の負担とするなんていう判決はまず出ません。 セクハラやいやがらせがあったかなかったかを争い、名誉を守るだけという裁判なら勝つかもしれませんが、「金よこせ」という裁判では、まず勝てない。勝手も損害なんてほとんど認定されない。わずかに認定されたものがあっても、訴訟費用や弁護士費用で結局は赤字。となってしまうと思います。

    ID非表示さん

  • 損害賠償については、請求する理由、金額の合理性が求められます。 先ずは 法のテラス をネット検索してコンタクトしてください。 貴方のケースでは直接、専門家に相談した方が早そうです。

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  • 不当解雇を争うのに、解雇予告手当の請求をしたというのが理解できません。 解雇予告手当の支払いがあったのであれば、受け入れたということで終了です。 損害賠償請求をする場合は、不法行為や債務不履行があり、あなたの損害とに相当因果関係がある必要があります。 解雇権濫用法理が適用されて解雇無効と言う判決を得た場合でも、不法行為とまでは言えないとして、損害賠償や慰謝料の請求は認めない判決は多くあります。 質問の内容では斡旋は難しいでしょうね。 1期日のみだし、話し合う気があるかどうか、お互い譲歩する気があるか、です。 行政の制度なので、当然強制力はありません。 相手が参加しませんと言えば、その時点で打ち切りとなります。 民事訴訟をするのは権利としてありますが、弁護士費用以上の賠償を取れる可能性はまずありません。 パワーハラスメントというよりも、人格的自由をどれだけ侵害していたのかが争点となると思います。 コーヒーをかけられた 灰皿の灰を投げられた 殴る蹴るの暴行 ぶち殺そうかお前等の発言 頭にゴミ箱を被せられた等が日常的に行われ、不法行為を構成するのであれば、100万円以上の慰謝料も可能とおもわれます。 パワハラいじめ等の判例ではエールフランス事件が有名です。 希望退職に応じない人に対しての行為なので参考になります。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/098.htm

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