回答終了
年俸制の給与未払いについて相談です 私は今の勤め先とは年俸制で雇用契約をしており、 年俸額は月給(仮で20万固定とします)×14ヶ月の、280万円になっています。12ヶ月分は毎月末に支払われ、もう2ヶ月分は6月と12月の末にそれぞれ名目上の賞与として支払われます。 これまでに名目上の賞与を2度削られており、その内容が不当かどうかをご判断していただきたいです。 「1度目」 私は4月入社だったため、入社から2ヶ月後に賞与をいただくタイミングがありました。 その際に上司から「あなたは入社から少ししか経っていないので、その分ボーナスから引かせてもらう」と言われ、20万支給と思っていたところ、貰えたのは6万でした。 「2度目」 1度目とは別の年ですが、10〜12月の3ヶ月間、休職をしました。(1月からは復帰しています) 休職中の給与がないのは当然として、12月末に支払われる名目上の賞与も貰えませんでした。 会社に確認したところ、休職をしていた影響で全額カットになったと説明されました。 どちらも当時はそういうものかと受けて入れていましたが、雇用契約書や就業規則には名目上の賞与の増減については何も書かれておらず、その場合会社の判断でカットをするのは不当ではないかと思うようになりました。 雇用契約書で年俸280万と提示されているのに対して 「1度目」の年はカットされた14万、「2度目」の年は全額カットされた20万が不足しているのですが、 この場合、提示された年俸に達しておらず給与未払いということで、勤め先に請求できるのでしょうか。 また勤め先に請求して拒否された場合、労基は対応してくれるでしょうか。 「2度目」は人事との社内チャットで証拠が残っています。 「1度目」は口頭のため証拠はないですが、言った本人がまだ在籍しているため、必要であれば録音で証拠を取ることが出来るかもしれないです。 どちらも3年以内で時効は過ぎていません。 どうかご意見をお聞かせください。 こうした方が良いなどのアドバイスもぜひお願いします。
53閲覧
>雇用契約書で年俸280万と提示されている とあるので、年額でそれを担保する必要があるかと思います。 ただし、給与には通勤手当や諸手当も含まれるので、その点踏まえてきっちり収まる(または超える)ことを確認した方が良いかと思います。 また、賃金の考え方として、就業規則や賃金規定などを確認し、「~の場合は賞与がない」や、「年俸の定義」などが記載されてないか確認します。 そのうえで、給与明細を並べ年額が満ちてないのであれば問い合わせてみてください。
年俸制は年額が決まっているものですが、労働基準法により月に1回以上支払わなければならないため、最低12回は必要です。今回は12+2で14回に「分けて支払います」というものなので入職時期をどうのこうのいうものではありません。ですから初回の賞与的なものについては全額もらえるはずです。 2回目の休職がらみの件については、契約書または就業規則に休職した場合の扱いがあるのではないでしょうか?それによって支払われるか支払われないか、いくら減額されるかが決まります。
最初の賞与扱いの分の減額についても実際は年俸の分割払いであり不当だと思いますので請求をするべきですね。 拒否をされたら労基なり弁護士でいいですよ。
< 質問に関する求人 >
人事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る