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アルバイトの労働時間について質問です。 現職A社で36協定を結び、フルタイム+残業を法律上の限界まで毎月働いていま…

アルバイトの労働時間について質問です。 現職A社で36協定を結び、フルタイム+残業を法律上の限界まで毎月働いています。しかし時給が安いため掛け持ちをしようと考えており、新たに時給の高いBという会社でバイトを始めたいと思っています。 A社 ・週2〜5、月に45〜60時間勤務 ・先に入社 ・36協定契約済み ・昼から夜まで勤務 ・社保加入済み B社 ・週5、週40時間(月160時間)まで ・あとから入社 ・午前中から昼まで勤務 ・36協定あるか不明 ・A社脱退後B社にて社保加入予定 上記の条件の場合、どちらが残業代支払いの義務が生じるのか、また法律的に問題がないのかを知りたいです。 無知なりに調べたのですがいまいちよくわからなく、教えていただけると嬉しいです。

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回答(2件)

  • 一応、今の行政の解釈では「後から契約した」会社になっています。 ただし、割増賃金の支払に関しては、難しい側面もある様です。

  • もちろん、あとから契約したB社が、A社での1日8時間を超えた分の時間外労働割増賃金を支払う義務があります。 https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:33b3bb58-8f99-43ab-9777-edfff078eaa6 ↑厚労省の資料です。 「契約の先後の順に通算します」とあります。

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