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月給支給の社保・雇保対象のスタッフを新たに雇い入れることにしたのですが、最初の3か月間は試用期間給与で時間給計算にしたい…

月給支給の社保・雇保対象のスタッフを新たに雇い入れることにしたのですが、最初の3か月間は試用期間給与で時間給計算にしたいのです。加入手続きの際は時間給で良いのでしょうか?そして試用期間が終わる3か月後には、継続できそうなら給与額が変わり(高く)ますが、変更は可能なのですよね?

補足

社労士ツールに入力する項目があり、その件なのですが現在早朝でして、まだ社労士事務所に質問できないのでここでお聞きしております。ちなみに別件質問なのですがそのツールには、社会保険と雇用保険がセットになった項目と雇用保険と社会保険が別々になった項目があります。これって、社保と雇保が別々に加入できるようです。社保と雇保はセットだと思っていたのですが、そういうケースってあるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に関しては、毎月の収入に応じて保険料が決まるので、給与が増えることによる届け出は必要ありません。 社会保険に関しては、固定給の変動により2等級以上の変動が3ヶ月続くなどの要件を満たせば、随時改定の届け出をします。 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html なお、社会保険と雇用保険の加入条件は違うので、必ずしもセットで加入するとは限りません。 短時間労働者の社会保険加入の対象外の企業では、雇用保険に加入しても社会保険の加入義務は無い契約も出来ます。 対象の企業でも、時給が1,011円以下でぴったり週20時間の契約なら、雇用保険加入義務あり、社会保険の加入義務無しで働けます。

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