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通勤時間は労働時間ではないのに、 何で通勤時間の労働災害は認められるのですか?

通勤時間は労働時間ではないのに、 何で通勤時間の労働災害は認められるのですか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • (テレワークなどは除き)通勤しないと労働は出来ないため、労働に繋がる行為として認められているから、です。 しかし確かに「労働時間」ではないため、通勤労災に関しては「会社側の責任や過失や義務」は一切無い(問えない)こと、となっています。 要は「特別に通勤時間も労災対象にしてあげる」という労災保険側(厚生労働省側)の厚意なだけ、です。

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  • 就業に付随する行為、との扱いからです。従って保険の範囲では給付されますが、事業主責任ではないため、慰謝料請求はほとんんど認められません。

    そうだね:1

  • 労災保険法で通勤災害を含むと規程されているからですね。

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