回答終了
(テレワークなどは除き)通勤しないと労働は出来ないため、労働に繋がる行為として認められているから、です。 しかし確かに「労働時間」ではないため、通勤労災に関しては「会社側の責任や過失や義務」は一切無い(問えない)こと、となっています。 要は「特別に通勤時間も労災対象にしてあげる」という労災保険側(厚生労働省側)の厚意なだけ、です。
就業に付随する行為、との扱いからです。従って保険の範囲では給付されますが、事業主責任ではないため、慰謝料請求はほとんんど認められません。
そうだね:1
労災保険法で通勤災害を含むと規程されているからですね。
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