教えて!しごとの先生
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従業員30名、うち労働組合員15名程度の労働組合執行委員長をしています。 執行委員長のくせに無知すぎて疑問ばかりですが…

従業員30名、うち労働組合員15名程度の労働組合執行委員長をしています。 執行委員長のくせに無知すぎて疑問ばかりですが、相談機関もいまいちわからないので、相談させていただきます。先日、使用者側より、5月の連休と盆休みの休日の取り方について変更をする事を決定したと組合側に通知がありました。 ●5月の連休 現行:年間班別交代勤務制で、5月の連休も年間勤務表に準じて班別で5連休を取得 変更:会社を休日にして、全員で5連休を取得 ※就業規則には、5月の連休のあり方の記載はありません。 ●盆休み 現行:8月15日と16日を会社を休日にし、全員で公休 変更:8月15日と16日を営業日にし、有志で出勤する。 ※就業規則には、8月15日と16日は休みとすると記載があります。 就業規則記載内容に関しては、労働組合の同意が必要だと思われますが、有志だけで行うので、就業規則の記載の変更は行わずに営業を行うとの事なんですが、違和感しかありません。これは、何か違反にあたらないのですか?また、労働組合としては、ただ、見守るしかないのでしょうか?

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回答(3件)

  • 反対なら執行委員会を開き組合としての見解と要求書を会社に提出し団体交渉の申し入れをするべきです! その前後にニュース号外を発行し組合員並びに非組合にも配布し勧誘を含めたアンケートをとるべきと思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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    なるほど:1

  • 労組組合員は15名程度とあります。これ組合員の人数は重要です。仮に15名以下であれば過半数ではないため、協定等の当事者にはなれません。16名以上かどうか確認しましょう。 次に休日の変更は重要な労働条件の変更となりますので、変更する理由が合理的であるのと、原則として全員の同意が必要です。

    なるほど:1

  • 労使で合意した労働条件変更手続に関する協約はないものとして、使用者の一方的通告で就業規則変更はできず、労働契約法にのっとって行わないと、有効にならないと、会社に通告しましょう。そして内容に問題あるなら、即刻団交申し入れするよう、組合内で意思を統一されてください。 はた目からは、ふだんの休日にどういう営業体制とっているのかわからないので、なんともいえませんが、 1)5月は全員同一日に5連休するならいいのでは。就業規則に明記するか、労働協約にするかです。 2)8月は矛盾してます。当該日を営業日にするなら、全員出勤です。そうでなく休日のままにして、有志というところを最低人員たとえば2名当番制にして休日体制をとる、といったことが考えられるでしょう。

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    なるほど:1

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