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日系企業の管理職と残業代について

日系企業の管理職と残業代についてまず、管理監督者と管理職は似て非なるもので、残業代が出ないのは前者である点は認識しております。 しかし、日系企業の多くは後者に対しても残業代を支給していないのが実態です。 弊社においても、課長職以上の役職者に対しては残業代が一切支給しておりませんが、 課長職だろうと部長職だろうと1日7.5時間の所定勤務時間での労働が必須で、 遅刻や早退、中抜けの際は必ず時間休を取得する必要がありますし、 また、会社の所定休日に従っています、さらに、課長職については人事権なんて一切ありません。 これらは弊社に限定した話ではなく、多くの日系企業の実情のようです。 そのため、日系企業の多くは厳密には労働法違反を働いていると思うのですが、いかがでしょうか?

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回答(1件)

  • 管理職であっても管理職就業規則等により服務が定められています。 その中で一定の裁量権をもって業務に従事するのが管理職だと私は思います。 また労働時間や休日に関しては自己の責任で判断できない社員を管理職に任じることは間違いでしょう。 会社がそのものに裁量権を与えないことは根本的な間違いです。 しかし、現実にはそういった管理職も相当数いると思います。 そういった管理職が残業代請求の訴訟を起こせば勝てる可能性は十分あると思いますが、長い目で見た損得勘定をすれば、会社と争って得をすることはあまりないでしょう。

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