解決済み
試用期間中の解雇への対処について(長文です)試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。 私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は 会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。 解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。 試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い 渡されました。 仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月 (お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ 解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと 諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。 自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。 解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、 社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。 ①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」 ②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」 ③「離職票」 上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、 会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が 届きました。 年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、 アドバイスを頂きたいのは以下の点です。 ①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に 解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか? ②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した 2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職 日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。 解雇予告手当については何も触れられていません。 この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで しょうか? ③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
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①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。 例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。 ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。 雇用保険法施行規則7条では、 「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」 となっています。 失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。 ②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。 本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。 ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。 解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。 前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。 ③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
1 離職票は公共職業安定所で発行され会社を通じて渡されます。 直接職安にいっても構いません。 2 使用期間と言えど14日を超えて使用されているので解雇予告制度対象となります。 従って解雇を言い渡されてから退職までの1日を除いた、29日分の賃金を請求できます。 3 残念ながらなりません。受給資格者たる期間が短く要件に満たないためです。
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